引越し業者のキャンセルがいつ頃までかは規約を確認!ダンボールなど置いていかれたら…

今回の記事では、以下の内容について調べてみました。

  • 引越し業者のキャンセルはいつまで可能か
  • キャンセル料はいつからどのくらい発生するか
  • ダンボールなどの梱包資材を置いていかれたときは?

結論から言うと、引越のキャンセル自体は引越当日でも可能ですが、前々日(2日前)~当日のキャンセルの場合、キャンセル料が発生します。契約後に業者が置いていったダンボールなどの梱包資材は、業者に返却するかこちらが代金を支払って買い取ることになります。

・・・詳しくは記事をご覧ください!

記事は下に続きます

スポンサーリンク



迷惑電話
新築物件
引越し業者
汗だくの引越し業者
引越し業者 クレーム
引っ越し 住所変更



引越業者のキャンセルはいつまで?キャンセル料発生のタイミングと金額

引越業者のキャンセル自体は当日まで可能です。ただし、引越の3日前までにキャンセルしないとキャンセル料が発生します。

引越業者と契約をして引越の日時を取り決めていたとしても様々な事情により引越しの延期やキャンセルしたいという事情がでてくることがあります。

たとえば、

  • 契約後に別業者のほうが安いことが分かった
  • 引越しの資金が用意できなくなった
  • 急な仕事が入り引越に立ち会えなくなった
  • 急な病気や事故に見舞われた

などの事情があると思います。

キャンセル自体は当日でも可能!キャンセル料は前々日から発生

こんなとき、すでに契約していた引越業者の利用をキャンセルがちゃんとできるのか心配になってしまうこともあると思いますが、キャンセル自体はたとえ引越当日であっても問題なく行うことが出来ますので安心して下さい。

ただし、原則として無料でキャンセルが出来るのは3日前までです。引越の前々日(2日前)~引越当日の間にキャンセルをするとキャンセル料がかかってしまいます。

具体的には、キャンセルのタイミングにより、引越前々日、引越前日、引越当日でそれぞれ以下の通りのキャンセル料が発生します。

  • 引越当日のキャンセル・延期…運賃及び料金の50%以内
  • 引越前日のキャンセル・延期…運賃及び料金の30%以内
  • 引越前々日のキャンセル・延期…運賃及び料金の20%以内

多くの引越業者は基本的に、『標準引越運送約款』にしたがって業務を行っていますが、この標準引越運送約款のキャンセルの規定として上記の通りに定められています。中には、許可を得て独自の約款を採用している業者もありますが、大手引越業者をはじめとして多くの業者では標準引越運送約款によっています。

引越業者は約束した引越日時に併せて、人員や資材やトラックなどを手配しています。それにも関わらず直前になってキャンセルされてしまったのでは、手配した人員や資材などが無駄になってしまいます。かなり前から余裕を持ってキャンセルが分かれば、人員や資材を別の現場まわして補填することも出来るでしょうが、あまりにも直前のキャンセルだとそれも困難です。

引越直前でのキャンセルがあまりにも多いと引っ越し業者は商売になりません。そこで、引越直前でのキャンセルを防ぐためにキャンセル料が設けられているのです。

なお、キャンセル料が発生するのは、利用者側の都合によりキャンセルした場合に限ります。引越業者側から日程変更の依頼があった場合や天災などの場合にはキャンセル料を支払う必要はありません。

標準引越運送約款とは

標準引越運送約款とは、引越しの利用者と引越業者との間に発生するトラブルを未然に防ぐために国土国通省が定めている引越のルールのことです。引越業者の多くはこの標準引越運送約款を採用しています。

ただし、引越業者の中には国土交通大臣の許可をうけて、標準引越運送約款によらず独自の約款を採用している引越業者もあります。

具体的なキャンセル料の金額はいくら?

キャンセル料は、
  • 引越当日のキャンセル・延期…運賃及び料金の50%以内
  • 引越前日のキャンセル・延期…運賃及び料金の30%以内
  • 引越前々日のキャンセル・延期…運賃及び料金の20%以内

という形で定められていました。

これによるとキャンセル料は、「運賃及び料金」にキャンセル・延期にタイミングに応じた割合をかけることにより計算されます。

では、この「運賃及び料金」というのは何かというと、運送料と人件費(積み込み、搬出、搬入、荷造り、開梱に関わる作業員の人件費)のことです。

実費で支払う資材代、高速料金、クレーン車など特殊車両使用料などは対象外ですが、それら以外のほとんどの料金が手数料の対象となりますので、「運賃及び料金」というのはほぼ契約した引越料金と考えていただければいいと思います。ということはキャンセル料がかかるタイミングになってからキャンセルをした場合、最低でも数万円はキャンセル料を支払う必要があると言うことです。

以前は、キャンセル料は引越当日のキャンセルであっても数千円程度で済んでいたのがですが、2018年6月に改正され現在のようになっています。

解約・延期手数料の改正

この標準引越運送約款に定められたキャンセル・延期のルールは、2018年6月に改正されました。以前は、

  • 引越当日のキャンセル・延期…運賃の20%以内
  • 引越前日のキャンセル・延期…運賃の10%以内

といった形で定められており、引越日の2日前(前々日)のキャンセルでもキャンセル料がかかりませんでした。また、単身での引越の場合、引越当日であっても数千円程度のキャンセル料を支払うだけでキャンセルできていました。(ネット上には改正前の情報がまだ残っていることもあるので注意して下さい。)

容易にキャンセルしやすい安い金額のキャンセル料金設定では

  • 複数業者ネット一括見積もりの発達
  • 利用者のニーズの多様化

なども関係して、引越直前のキャンセルが多かったことが問題となっていました。そこで、直前のキャンセル件数を減らすことを目的としてキャンセル料が値上げされたという経緯があります。

キャンセル料以外の費用がかかる場合

引越をキャンセルした場合、キャンセル料以外にもお金がかかることがあります。

既に利用した付帯サービスの利用料

標準引越運送約款では「解約手数料とは別に引越業者が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積もり書に明記したものに限る。)を収受します」と明記されています。

そのため、例えば

  • 使ってしまったダンボールなどの梱包資材の代金
  • 既に利用していた不用品回収やエアコンの取り外し等のオプション利用料

などはキャンセル料以外にも、費用として発生してしまいます。これらの利用が既にあった場合は、たとえ引越日の3日前以前のキャンセルであっても費用が発生します。

引越業者以外の専門業者へのキャンセル料

また、その他にも引越し業者だけでなくそれ以外の専門業者が関わるサービスをキャンセルすると、引越業者へのキャンセル料とは別にキャンセル料がかかってくることがあります。

引越業者以外の専門業者とは、例えば

  • ピアノの運搬の専門業者
  • ペット輸送の専門業者
  • 自動車輸送の専門業者

などのような業者です。

引越の内容次第では、引越し業者のみで全ての運搬を行えないことがあります。そのような場合は、引越業者から各専門業者にアウトソーシングをする形をとることがあります。

引越に際して、こういった専門業者を利用することになっている場合で、その専門業者のスケジュールを抑えているために、キャンセルしてしまうとその専門業者の損失になってしまうようなときには、引越業者から、その専門業者あてにキャンセル料を支払うように要求されることがあります。

ダンボールなどの梱包資材を置いて行かれたら

引越業者が契約後に置いていったダンボールは、引越業者に返却することになります。既に使用済みの場合や返却が困難な場合は、引越業者から代金を請求され買い取ることになります。そのほか、業者を乗り換える場合なら新たに契約する引越業者に返却を依頼することも可能です。

引越業者では、契約時にダンボールやガムテープなどの梱包資材を置いていくことがあります。キャンセルした場合、このダンボールなどの梱包資材はどうしたらいいのか気になりますよね。

引越業者をキャンセルする場合、業者が契約時に置いていったダンボールの処分は以下のいずれかにより行います。

  • 引越業者に返却する(未使用の場合に限る)
  • 引越業者から買い取り(既に梱包に使用済みの場合など)
  • 新たに契約する引越業者に返却してもらう

引越業者に返却する(未使用の場合に限る)

引越をキャンセルした場合、不要になった業者が置いていったダンボールは引越業者に返却することができます。

返却するときには

  • 引越業者の営業所に直接持ち込む
  • 郵送により返却する

のいずれかにより返却することになります。

引越業者に返却すれば、ダンボールの費用はかかりません。

引越業者から買い取る(既に梱包に使用済みの場合など)

既にダンボールを使用してしまっている場合や、郵送や持ち込みにより引越業者に返却することが困難な場合、業者から代金を請求され買い取ることになります。

もしかしたら、「無料サービス」としてダンボールなどの梱包資材を置いていったはずなのに、キャンセルの時だけ代金を請求されるのはおかしいと思われるかもしれません。

ですが、多くの場合、契約時に引越業者がダンボールを無料で置いていったとしても、引越業者の作成する見積書にはダンボールなどの資材代金を一度正規の金額で記載した上で、値引きをして「サービス」と書き込んでいます。

これは、もしもキャンセルされたときに資材代として請求できるよう、このように記入しているのです。

ダンボールの代金は?

ダンボールの買取代金はどのくらいなのか気になるかもしれませんので、調べてみたところ、ハート引越センターの公式サイトに以下のような記述がありました。

引越し時の解約手数料・延期手数料に関して

解約の場合、それまでに実施した作業、使用された資材等は全額請求いたします。(サービス資材も含みます。)ダンボールS300円、M350円、和400円、テープ300円
また、ハート引越センターにてお渡しした資材の引き揚げをご希望の場合、手数料として3,150円申し受けます。

出典:ハート引越センターお引越ご利用規約

もちろん業者によって多少の差はあると思いますが、ダンボール1つあたり300円くらいはしそうです。また、これによると、ハート引越センターでは手数料はかかりますがダンボールを引き取りに来てくれるようですね。

新たに契約する引越業者に返却してもらう(業者を乗り換える場合)

引越自体を取りやめるのではなく、契約した引越業者に不満や不安があって別の引越業者に乗り換える場合、価格面などでより条件がよい別の引越業者に乗り換えることがあると思います。

そのような場合には、新たに契約する引越業者にダンボール返却をお願いできることがあります。他の引越業者から見積もりを取るときに、「前に契約した引越業者のダンボールを返却すること」という条件を付けておくとよいでしょう。

乗り換えた後の引越業者が前に契約していた引越業者のダンボールを返却しに行くと言うことは、実は引越業界ではよくあることのようで、引越業者間でトラブルになることなどもありません。

引越業者がダンボールを置いていく隠れた裏の目的

引越業者は、『無料サービス』などと謳って、ダンボールを契約時に置いていくことがあります。もしかしたら、ダンボールを受け取ると、無料でダンボールなどの梱包資材をもらうことが出来てうれしい気持ちになるかもしれません。しかしながら、実は引越業者はダンボールなどの梱包資材を置いていくのにはサービスとしての目的以外にも隠れた裏の目的があります。

その目的とは、『キャンセルしづらくする』ということです。

ダンボールなどの梱包資材は未使用の状態で、引越業者に返却すれば代金を請求されることはありません。自動車をお持ちなら引越業者の営業所に持ち込んで返却することもできるでしょう。

しかしながら、引越業者の営業所が管轄するエリアは結構広いことが多く、場合によっては遠方までわざわざ持ち込んで返却するのもなかなか大変です。かといって、郵送などを利用してダンボールなどの梱包資材を送るとかさばる上、重量も結構ありますのでかなり郵送料金も結構かかってしまいます。

「引越業者がダンボールを引き取りに来てくれればいいのに」とも思いますが、引越業者側に何らかの手落ちでも無い限り、キャンセルしたユーザーのためにわざわざダンボールの引き取りに出向いてくれるとは限りません。

ダンボールを返却するために、遠方まで持っていくのも、送料をかけて郵送するのも割に合いませんからダンボールを買い取ることになってしまうことも考えられます。ダンボールを買い取る代金が実質的にキャンセル料のようなものとして働き、キャンセルしづらいようにしているのです。

まとめ

  • 引越しのキャンセル料は引越しの3日前までならかかりません。
  • 既に利用した付帯サービスや使用したダンボールなどの代金は3日前以前であっても支払う必要があります。
  • 引越業者が契約後に置いていったダンボールは、持ち込みや郵送により業者に返却するか、こちらが業者に代金を支払って買い取ることになります。

契約した引越業者をキャンセルする場合、以下のキャンセル料がかかります。

  • 引越当日のキャンセル・延期…運賃及び料金の50%以内
  • 引越前日のキャンセル・延期…運賃及び料金の30%以内
  • 引越前々日のキャンセル・延期…運賃及び料金の20%以内

たとえキャンセル料の発生しない3日前以前のキャンセルであっても

  • 使ってしまったダンボールなどの梱包資材の代金
  • 既に利用していた不用品回収やエアコンの取り外し等のオプション利用料
  • 引越業者が外注した専門業者へのキャンセル料

は支払う必要がある場合があります。

引越業者は、契約時にダンボールなどの梱包資材を置いていくことがあります。(このダンボールには、実は、キャンセルしづらくするという目的があります。)契約をキャンセルした場合には、このダンボールの処理は

  • 引越業者に返却する(未使用の場合に限る)
  • 引越業者から買い取り(既に梱包に使用済みの場合など)
  • 新たに契約する引越業者に返却してもらう

といった対応をすることになります。