前の住人の郵便物

今回の記事では、以下の内容について調べてみました。

  • 前の住人の郵便物が届くときの対処方法
  • 郵便局以外の運送会社(メール便等)の場合の対処方法

結論から言うと、日本郵便の郵便物の場合は最寄りの郵便局に持ち込むか「前の住人宛ての誤配達であること」を記載したメモを貼ってポストに投函すれば簡単に届かなくすることができます。

また、日本郵便以外の運送会社の配送物の場合は郵便局では手続きできませんので、その運送会社に連絡してください。

・・・詳しくは記事をご覧ください!

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前の住人の郵便物が届くときの対処方法

前の住人の郵便物

日本郵便の取り扱う郵便物が前の住人あてに届く場合、最寄りの郵便局に持ち込むか、付箋などのメモ書きを貼り付けてポストに投函することにより、今後届かなくなります。

引っ越してきた家に、前の住人の郵便物が引き続き届き続けるのは迷惑なことです。

日本郵便株式会社が取り扱う郵便物は、引越しの際に転居届(転送届)を郵便局に提出することにより引越し先に転送してもらえますが、前の住人がこの手続きを怠っていたと考えられます。

前の住人あての郵便物は、他人のものですので勝手に捨てるわけにもいきませんし、放置していたら前の住人が困ってしまうかもしれません。

このような場合には、以下の2つの方法のいずれかにより郵便局に届け出ることにより、簡単に前の住人あての郵便物を届かないようにすることができます。

  • 【方法1】届いた郵便物を郵便局に持っていく
  • 【方法2】届いた郵便物にメモを添えてポストに投函

【方法1】届いた郵便物を郵便局に持っていく

郵便局

前の住人あての郵便物が引き続き届けられる場合の対処方法について、日本郵便の公式サイトでは以下のように案内されています。

引越してきたのですが、前にこの家に住んでいた住人が転居届を出していないようで、前の住人あての郵便物等が届けられます

お手数ですが、最寄りの事業所へその旨ご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。事業所の社員が訪問を行う等して、居住確認をさせていただきます。

出典:日本郵便株式会社ホームページ

つまり、最寄りの郵便局に届け出ればよいということです。

まずは、お近くの郵便局に『前の住人あての郵便物が届いている』ということを電話で伝えていただいてもよいと思います。

ただ、結局のところその郵便物をそのままにもしておけないと思いますので、前の住人あてに届いた郵便物を持ってお近くの郵便局に足を運ばれるのが手っ取り早いでしょう。

【方法2】届いた郵便物にメモを添えてポストに投函

郵便投函

また、日本郵便の公式サイトには以下のような記載もありました。

他人あての郵便物が届きましたが、どうしたらいいのでしょうか?

万一、他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。

出典:日本郵便株式会社ホームページ

これは「誤配達」の場合の対処方法について説明されているページです。

すでに転居してそこには住んでいないにも関わらず、前の住人宛ての郵便物が新しい転入者に届いてしまっているという状態も「誤配達」の一種といえるので、この対処方法も使えます。

これによると、前の住人あてに届いた郵便物に付箋などで「誤配達である旨」を書いて貼ったものを郵便ポストに投函すればよいということです。

※郵便物に直接書くのではなく、あくまで付箋などに事情を書いて郵便物に貼るようにしましょう。他人の郵便物に直接書き込むことは器物損壊罪にあたります。

ちなみに、このようにすることは実は「郵便法」という法律で決まっています。

第42条 (誤配達郵便物の処理)
 第1項
 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、
又はその旨を会社に通知しなければならない

法律できっちり決まっているなんて驚きですね。

ただ、先ほど日本郵便公式サイトから引用したとおりの「誤配達である旨」を付箋等に記載しただけでは

  • 既に引っ越した以前の前の住人あての郵便物であること
  • 転送届が出されていないことが原因の誤配達であること

が伝わりませんので、前の住人あての郵便物が届いたことによる誤配達の場合には、その郵便物に貼る付箋などのメモ書きへの記載内容について少し配慮が必要です。

具体的には、

「誤配達です。この住所にこの人はもう住んでいません。現在住んでいるのは【現居住者であるあなたの名前】です。」

と記載しておくとよいでしょう。

このように記載した付箋等のメモを前の住人あての郵便物に貼ってポスト投函すれば、前の住人あての郵便物に記載された人物が既に引越していて転送届が出されていないために次の入居者に届いてしまったという事情が郵便局の方に正確に伝わって、適切に処理がなされます。

前の住人宛ての郵便物を捨ててもいいの?

前の住人あての郵便物が引き続き届き続けるというのは、前の住人が郵便局への転居届(転送届)を怠ったからです。

前の住人が手続きを怠ったのが悪いとも言えますので、『前の住人の自業自得だし困っても関係ない。いっそのこと面倒だし捨ててしまおうかな』と、前の住人あての郵便物を捨ててしまってはどうかと思われてしまうかもしれません。

しかしながら、前の住人あての郵便物を廃棄することは罪に問われる可能性があります。

郵便法では、

第42条 (誤配達郵便物の処理)
 第1項
 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、
又はその旨を会社に通知しなければならない

のように、日本郵便へ連絡することなどを規定しています。この郵便法では、前の住人あての郵便物を捨てたらどうなるかという処罰規定などはありません。

ただし、刑法において遺失物横領罪や信書隠匿罪等罪に問われてしまう可能性がありますので要注意です。

また、前の住人宛ての郵便物を捨てることまでしなくてもずっとそのまま持っていたら横領罪にあたる可能性も考えられますので、捨てたり放置したりせずに適切にしかるべきところに届け出るようにしましょう。

日本郵便の郵便物以外の配送物(メール便等)の場合の対処方法

宅配便

日本郵便の郵便物以外の他の運送会社の配送物が前の住人あてに届いた場合は、取り扱った運送会社や送り主などに連絡しましょう。

近年では、様々な運送会社が郵便局の郵便配達に類似したサービスを展開しています。

中には、郵便局の郵便物だけでなく、その他の運送会社が取り扱う配送物が前の住人あてに届くこともあると思います。

そうした郵便局以外の他社の配送物の場合、郵便局に届け出ることでは解決しませんので、別途対処が必要です。

日本郵便の郵便物と他社の配送物の見分け方

まず、受け取る側からすれば、郵便局であれ他の運送会社であれ、どこの会社が届けてきたものであっても、普段はそれほど気にしないと思います。

受け取った配送物に

  • 「これは郵便物ではありません」
  • 「〇〇メール便」
  • 配達した運送会社名

などの記載がある場合には、日本郵便ではなく他社の配送物ですので、届け出る先は郵便局では対応できません。

郵便局の郵便物の場合には、切手が貼ってあったり、「料金後納」などと記載されていると思いますので割とすぐにわかると思います。

ここでは念のためより確実に郵便局の郵便物とほかの運送業者の配送物とを見分けていただけるようにと思って見分け方について記載しました。

対処方法は配送物を取り扱った運送会社に連絡すること

上記のような日本郵便の郵便物以外の配送物が前の住人あてに届いた場合、郵便局ではなく、その配送物を取り扱った運送会社や送り主に連絡しなければなりません。

配送物には、配送を行った運送業者の連絡先が記載されていることがありますので、その場合にはそちらに連絡してください。

また、送り主の住所などの連絡先が記載されているならそちらに連絡するという手段もあります。

一般的に、日本郵便の郵便物以外では、大手運送会社であるヤマト運輸や佐川急便の取り扱いによる配送物が多いと思います。

そこで、ヤマト運輸と佐川急便の連絡先が掲載されているページを記載しておきますので参考にしてください。

ヤマト運輸サービスセンター一覧

佐川急便支店・営業所一覧

まとめ

  • 前の住人あての郵便物が届いたら郵便局に持ち込んで手続きをすれば簡単に届かなくできます
  • 『既に引っ越した前の住人あての誤配達である』旨を記載した付箋(メモ)を前の住人あての郵便物に貼り付けてポスト投函しても手続き可能です。
  • 日本郵便の取り扱う郵便物でなくほかの運送会社のメール便などの場合は、取り扱い運送会社などに連絡が必要です。

前の住人あての郵便物は

  • 【方法1】届いた郵便物を郵便局に持っていく
  • 【方法2】届いた郵便物にメモを添えてポストに投函

といういずれかの方法により、簡単にもう届かなくできます。

【方法2】の届いた郵便物にメモを添えてポストに投函する場合には、

「誤配達です。この住所にこの人はもう住んでいません。現在住んでいるのは【現居住者であるあなたの名前】です。」

と記載して、前の住人の転居届(転送届)漏れによる誤配達であることがしっかり伝わるようにする必要があります。

また、メール便などのほかの運送会社が取り扱う配送物の場合は、郵便局では対応してもらえませんので、取り扱い運送会社や送り主に連絡して、前の住人宛ての誤配達であることを伝えることになります。